知らないと損をするのは祝い金だけじゃない!!

Pixaline / Pixabay
知っておいて損はない情報って実は莫大にありますよね。
期間工の給料とか祝い金が派遣会社で違う事もその内のひとつですけど。
失業保険はメジャーな制度だけど、『住居確保給付金を支給』このことは知らない人が多いんじゃないかな?
例えば
『住居確保給付金を支給』
『生活困窮世帯の子どもの学習支援』
『住居のない方に衣食住を提供』
このような支援制度をまとめて生活困窮者自立支援制度と呼んでるみたい。
この制度は本当に困った時には間違いなく助かる制度だから、その存在だけ把握しておいても損はないと思うんで今回取り上げてみました。
一応言っておくと、失業保険のように申請すればもらえる制度とは違って支給基準をすべて満たす必要があったりするんで簡単にもらえる制度ではないです。
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生活困窮者自立支援制度とは?
この生活困窮者自立支援制度は国(厚生労働省)がやってる制度だけど、都道府県によって多少の違いがあります。
住居確保給付金を支給する制度は生活困窮者自立支援制度の中のひとつです。
この生活困窮者自立支援制度は主に7つの支援・事業があって
- 自立相談事業
- 住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業
- 家計相談支援事業
- 就労訓練事業
- 生活困窮世帯の子どもの学習支援
- 一時生活支援事業
自立相談事業と、住居確保給付金の支給は福祉事務所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業みたいだけど、その他の事業は各自治体の任意らしいです。
この制度を知ったきっかけ
私がトヨタ車体で働いてる時に、これ以上働いたら膝も腰も壊れると思ってたんですよ。
そしたら同じ派遣の人がこの制度のことを教えてくれました。
それがきっかけでこの制度のことを知ったんですね。
初めて期間工の仕事をする時ってまったくお金がないwって状況の人が多いと思うんです。僕はそうでしたw
そんな時に配属先でハズレを引いてカラダを壊して早期退職してしまったら・・・
人生終わりですよね?
もう浮浪者になるか、刑務所に入って生活させてもらうか・・・そんなことしか思いつかないw
でもこの制度を知ってれば助かるかもしれないと思うんです。
住居確保給付金とは?
この制度を説明すると
離職者であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
引用元愛知県庁Webサイト
ざっくり言うと
家賃補助しますよ。条件はあるけどね。
ってことですね。
もし申請する場合は注意しないといけないことがあって、それは
失業保険も申請する場合は先に住居確保給付金の申請をしないといけないってこと。
1,住居確保給付金
↓
2,失業保険
という順番じゃないと両方を同時に受け取ることはできないんだそう。
失業保険を先に申請すると失業保険の給付が終わってからじゃないと住居確保給付金は受け取れないんだそうです。
もし失業保険の申請を先にしちゃった場合は、
失業保険の受け取りが終わってもまだ就職できてなければ住居確保給付金の申請が出来るようになります。
ここだけは覚えておいた方がいいですね。
支給条件は
- 離職後2年以内の65歳未満の者
- 離職前に、主たる世帯の生計維持者であった者
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者
- 離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額と家賃額を合算した額以下である者
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が「基準額」×6(ただし、100万円以下)以下の者
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、国、自治体等が実施する類似の貸付又は給付を受けていない者
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、暴力団員でない者
上記の内容をすべて満たす必要があるそうです。
給付金の支給限度額は?
住んでる地域によって上限額は違います。東京都の場合の上限額がこちら
2人世帯:64,000円
3~5人世帯:69,800円
この金額以下の家賃なら全額給付金がもらえます。
ただし、新規に賃貸契約を結ぶ場合は支給限度額内の家賃じゃないといけない。
初期費用がない場合は貸付も可能(生活福祉金)詳しくは社会福祉窓口に相談してみてください。
まとめ
子育てとか他にもいろいろあるけど、国がやってる制度ってたくさんあるので知らなくて損をしてることは多そうですよね。
でも、困った時はしっかりと利用したほうがいいのは間違いない。だって高い税金を払ってるわけだから。
ここでは、ざっくりとした説明だけなので詳しくは厚生労働省のサイトで確認してみてください。